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約款

総合案内
(約款の適用)
第1条 当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則、細則等によるほか、本約款に従ってご利用頂きます。
(利用、約款の成立)
第2条 当ゴルフ場においてプレーしようとする方は、利用日の当日フロントにおいて、所定の名簿に署名して下さい。それにより当倶楽部は、署名者の施設利用をお引き受けすることになります。
(利用の申し込み)
第3条 プレーの申し込みは、原則として利用日の2ヶ月前から前日までの間に、直接または電話で予約者、予約日及びスタート希望時刻等を明示して、倶楽部予約係にお申し込み下さい。
(予約の解除)
第4条 ご予約の申し込みを頂いた後、減員または取り消し等によりご予約の全部または一部を解除する場合は早目にご連絡下さい。
(利用の拒絶)
第5条 当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
1. 満員でスタート時刻に余裕がないとき。
2. 天災地変、施設の故障、補修その他のやむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
3. 利用者が公の秩序もしくは、善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められるとき。
4. 利用者が当約款等に違反されることがあるとき。
5. 利用者が、精神異常者または伝染病者等であると認められたとき。
6. 指定する休業日。
7. 利用者がいわゆる暴力団といわれる組織、暴力団の構成員である人、または構成員及び準構成員と推定される人が施設への入場または利用するとき。
8. スタート予約時間に遅刻したとき。
9. その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
(休業日・営業時間)
第6条 当ゴルフ場の各施設の休業日と営業時間は当ゴルフ場の定めるところによります。但し、臨時に変更することがあります。
(料金のお支払い)
第7条 利用料金等はプレー終了後、フロント・会計において現金にてお支払い頂きます。但し、ゴルフ場で認めた場合はこの限りでありません。
(利用継続の拒否)
第8条 当ゴルフ場は次の場合には、利用の継続をお断りすることがあります。その場合にも利用料金はお支払いして頂きます。
1. 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2. 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
3. 天性その他のやむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4. 技術が著しく未熟であって、他人のプレーに迷惑をかけてとき。
5. ルール、マナー及び警告を無視してストロークプレーを改めないとき。
6. 他のプレーヤーまたはゴルフ場従業員等に危険を招来させるおそれのある行為があったとき。
7. その他、本約款に違反したとき。
(金銭その他高価品)
第9条 金銭その他高価品については、その種類及び価格を明示しフロントにお預け頂かない限り責任を負いません。その他、総ての貴重品の盗難等については、一切責任を負いません。貴重品引き換え券、バック引き換え券、貴重品ロッカー控券、カードホルダーの紛失による事故については、当ゴルフ場はその責任を一切負いません。
(携帯品・自動車)
第10条 携帯品や駐車場の自動車の盗難、事故等につきましても、当ゴルフ場では責任を負いかねます。
(ロッカーの鍵)
第11条 ロッカーの鍵(カードホルダー)は、当ゴルフ場ではお預かり致しません。
(プレイヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第12条 プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディーのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして頂きます。
(ティグランドにおける素振り)
第13条 素振りは、ティマーク内の打席または指定された場所以外ではなさらないで下さい。プレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないで下さい。
(飛距離の確認)
第14条 先行組に対しては、後続組の打者はキャディーのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断し先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
(キャディーまたはフォアキャディーの合図)
第15条 キャディーまたはフォアキャディーの合図は、先行組が通常第二打を打ち終わり普通の飛距離外に前進したと判断されるときの合図でありますから、合図があっても打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
(打者の前方に出ないこと)
第16条 同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
(隣接ホールへの打ち込み)
第17条 プレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに直ちに「ファア」と発声してその旨周知させ邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
(避難及び退避所)
第18条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に避難して下さい。退避所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終わるまで必ず避難所内に退避して下さい。
(ホールアウト後の退去)
第19条 ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
(雷鳴があった場合)
第20条 雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、避雷舎等安全と思われる場所に退避して下さい。
(乗用カーのご使用)
第21条 乗用カーのご使用は、自動車の運転免許証の所持者に限ります。運転者は、別に定める“乗用カー・マニュアル”の注意事項、芝生内に入らないこと・カー用通路の走行等を厳守して下さい。乗用カーに故障またはそのおそれのある場合は、直ちに係員に申し出て下さい。
(火気使用の禁止)
第22条 コース内やクラブハウス内の火気使用は所定場所以外は厳禁します。マッチの燃えがら、煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿にお入れ下さい。
(違背の場合の責任)
第23条 利用者が第12条、第13条、第14条、第15条、第17条、または第21条に違背し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第12条、第13条、第16条、第18条、第19条、または第21条に違背し、自ら障害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。プレーヤー自身の責任において解決して頂きます。
(プレー終了後のクラブの確認)
第24条 利用者がプレーを終了した場合は、クラブを点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足及び紛失、瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
(宅配便の取り扱い)
第25条 宅配便によるゴルフクラブ、バック、シューズ、賞品のお取り次ぎは致しますが、到着前、保管中、発送後のいかなる場合においても、当該物品の紛失、損害等の責任を負いません。
(諸施設、諸物品に損害を与えた場合)
第26条 利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の諸施設、諸物品損害を与えた場合は、その損害額を支払って頂きます。
(施設内への持ち込み品)
第27条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断わり致します。
1. 動物・鳥類(ペット類ほか)
2. 悪臭を発生
3. 鉄砲刀剣類
4. 火薬及び揮発油など発火或いは引火しやすいもの
5. 騒音を発するもの
(行為の禁止)
第28条 施設内で下記の行為はお断わり致します。
1. 賭博或いはこれに類する行為
2. 風紀をみだすような言動
3. 物品販売、宣伝広告等の行為
4. プレーヤー以外のコース内立ち入り(特に許可する場合は除く)
5. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
6. コース内での練習ストロークをすること
7. 無許可の写真撮影、録音等
(1組の人数)
第29条 1組の人数は4名と致します。4名に満たない時は、他のお客様がお入りになる場合がありますのでご了承下さい。
(非会員の債務の保証)
第30条 会員が同伴または紹介した利用者(非会員)が会社に対して負担するゴルフ場利用に伴う一切の債務については、会員は利用者の履行につき利用者と連帯して保証していただきます。
(個人情報保護)
第31条 当倶楽部で保有しておりますお客様の「個人情報」につきましては、当倶楽部の営業に関します「プレーフィ及びイベント等のご案内」の送付に利用させていただきます。
なお、個人情報の管理にあたりましては、漏えいや減失またはき損の防止を徹底し、セキュリティの強化に努める所存にございます。