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約款

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第1条(約款の適用)
当倶楽部を利用される方(会員、非会員を問わず)は本約款の各条項並びにゴルフ規約、当ゴルフ諸規則等に従っていただきます。
第2条(利用約款の成立)
当倶楽部においてプレーしようとする方は、事前に予約の上、当日フロントにおいて所定の署名カードに署名して下さい。それにより当倶楽部は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条(利用の拒絶)
当倶楽部は次の場合には利用をお断りすることがあります。
1. 満員でスタート時間に余裕がないとき。
2. 天候、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
3. 利用しようとする者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあるとき。
4. 暴力団員、又は集団的に若しくは常習的に暴力的行為を行う恐れのある者が当倶楽部に入場し、又は施設を利用するとき。
5. 前号の事情を知りながら、該当者を同伴し又は、紹介して施設を利用させた者。
6. その他の理由により当倶楽部を利用されることが好ましくない事由があるとき。
第4条(休業日、開場時間、利用時間)
当倶楽部の休業日と各施設の開場時間及び食堂、浴場等の利用時間、最終スタート時間は当倶楽部の定めるところによります。ただし、臨時的に変更することがあります。
第5条(個人情報に関して)
当倶楽部は、個人情報に関して「東武ゴルフサービス株式会社 個人情報保護方針」により、法令及びその他の規範を遵守致します。
1. 当倶楽部は、ご予約時点に電話・FAX等で入手した個人情報と、プレー当日署名簿に署名頂いたプレーヤーの個人情報を当倶楽部のセキュリティポリシーに則り、安全に管理致します。
2. 当倶楽部では、ご予約及びご利用頂いたお客様に対し、当倶楽部のイベント情報・営業案内などを、葉書、FAX、またはメール等でご案内する場合があります。
第6条(利用継続の拒絶)
当倶楽部は次の場合には利用の継続をお断りすることがあります。
1. 公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為があったとき。
2. 当倶楽部に対して好ましくない行為があったとき。
3. 天候、その他やむを得ない事情により施設の利用ができないとき。
4. その他、本約款に違反したとき。
第7条(金銭その他高価品)
金銭その他高価品は、必ず当ゴルフ場所定の封筒に入れ記名、封印してフロントにお預け下さい。お預け頂かない場合は当ゴルフ場は責任を負いません。お預かり品は預かり証の持参者に対して預かり証と引換えにお返しします。預かり証を紛失した場合は直ちに届け出して下さい。なお、セーフティボックス使用の際は、「貴重品ロッカー使用規約」によるものとする。
第8条(携行品・自動車)
携行品や駐車場の自動車の損害については責任を負いかねます。
第9条(プレーヤーの危険防止責任とエチケットの厳守)
ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーは日本ゴルフ協会が定めるゴルフ規則に記載されているエチケットを守り自己の責任でプレーして頂きます。
第10条(素振り)
素振りはティーマーク内の打席又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
第11条(打者の前方には出ないこと)
同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。
第12条(先行組、隣接ホールへの打込み)
隣接ホールへの打込みは特に危険ですから、プレーヤーはキャディのアドバイス如何にかかわらず自分の飛距離、飛行方向について適切に判断して、先行組に打込みの危険がないことを確認してから打球して下さい。
第13条(退避及び退避所)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の打者が打ち終わるまで安全な場所に退避して下さい。
第14条(ホールアウト後の退去)
ホールアウトした場合は直ちにグリーンを去り後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第15条(雷が発生した場合)
雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し、退避所等安全と思われる場所に退避して下さい。
第16条(火気使用の禁止)
コース内やクラブハウス内の火気使用は所定の場所以外では厳禁します。マッチの燃えがらや煙草の吸いがらは必ずよく消して灰皿に入れて下さい。
第17条(約款違背の場合の責任)
利用者が第9条、第10条、第12条に違反し、第三者に障害等の事故を発生させた場合、第9条、第10条、第11条、第13条、第14条、第15条に違反し、自ら障害を受けた場合は当倶楽部は一切損害賠償等の責任は負いません。
第18条(プレー終了後のクラブの確認)
利用者はプレーを終了した場合には、クラブを点検し、間違いの有無を慎重に確認して下さい。確認後は、クラブの不足、瑕疵等について、当倶楽部は責任を負いません。
第19条(バックの引渡し)
お帰りの際のバックの引渡しは、引換え札と引換えにお渡しします。
第20条(施設等に損害を与えた場合)
利用者が故意又は、過失により、当ゴルフ場の施設・車両等に損害を与えた場合はその損害について賠償をしていただきます。
第21条(施設により損害あるいは障害を受けた場合)
通常設置してある施設により利用者の故意あるいは過失により損害あるいは障害を受けた場合、当倶楽部は一切の損害賠償は負いません。
以上

■ 乗用カート利用約款

第1条(本約款の目的)
この約款は、当倶楽部の電磁誘導乗用カート(以下カート)の利用基準を定め、施設利用者及び施設就業者等の安全、並びに施設の保全を図りかつ施設利用の充実を期することを目的とする。
第2条(基準の厳守)
カート操作者(以下操作者)及び当該カート同乗者(以下同乗者)を総称して「利用者」と称します。利用者は、カート利用に関しこの約款を遵守する義務と責任を負います。
第3条(操作者の資格)
1. 操作者は、当該カートを利用する方に限ります。
2. 酩酊、その他の事由により、正常な操作が困難な方は除かれます。
第4条(操作者の責任者)
カートの移動、停止、同乗者の乗降、その他のカート運行に関する事項は操作者(操作者が複数の場合は、操作担当者)の責任においてこれを行って下さい。
第5条(走行場所)
カートは、やむを得ない事情がある場合のほかは所定のカート用道路以外の場所で走行させないで下さい。
第6条(同乗者等の注意事項)
カート利用に際し、次の事項を遵守して下さい。
1. カートの走行装置(電源・駆動・ハンドル停止・駐車装置等)には、手を触れないで下さい。
2. カートが発進する際、あるいは起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、附近に転落等の危険を伴う場所を走行する際、必ずカートの握手(アームレス・アシストグリップ等)につかまって下さい。
3. カートの走行中はカートから身体、衣服用具がはみ出さないよう留意して下さい。
4. カートの乗車は、カートの定員を守って下さい。
第7条(走行中の注意事項)
操作者はカート運転に際しては、次の事項を遵守して下さい。
1. 走行開始の際の注意事項
イ.運転の開始に際しては、必ずブレーキ、その他の装置が正常に作動することを確認して下さい。
ロ.発進は必ず他の利用者が着座したことを確認した上で行って下さい。
ハ.発進の際は、必ず前方の安全を確認してから発進して下さい。
2. 走行の際の注意事項
イ.カート用道路の走行は、自動運転(走行方向・走行速度・一旦停止等)となりますので、これに従って下さい。
ロ.起伏のある場所、上下勾配の場所、曲折した場所、附近に転落等の危険を伴う場所を通行する場合には、予め減速し走行しますが、かつ必要に応じて他の利用者に声を掛けるなどして注意を促して下さい。
ハ.走行中の乗降は、危険ですのでおやめ下さい。
3. 停車等の際の注意事項
カートは、斜面その他の不安定な場所、あるいは打球が当たる可能性がある場所には停止、また駐車させないで下さい。
第8条(カートに対する注意事項)
カートは走行中に障害物を確認した際は、減速して警報音(ピー・ピーと連続音)を発しますが、停車致しませんので次の事項を遵守して下さい。
1. プレー中は、カート道路上には立ち止まらないこと。
2. カート道路横断の際は、カートに十分注意すること。
第9条(リモコンスイッチの返還)
プレー後のリモコンスイッチは、必ずマスター室に返還して下さい。
第10条(事故の場合の責任者)
操作者はカートの運行に関し故意または過失により、人身に危害を及ぼし、あるいは施設(カート、その他の施設内の物品を含む)に損傷が生じた場合には、被害者に対し当該カート事故により生じた損害を賠償して頂きます。
以上